法適合性チェック
その工事、法に適合していますか?SNS時代の遵法工事は当たり前、「知らずに違法工事になっていた」は命取り。来春以降着工の大規模リフォームでは、法適合性の事前確認を実施しましょう。
既存不適格調書作成
リフォームの確認申請には、「既存不適格調書」が必要です。また、新築時に完了検査を受けていない場合、さらに設計図書が無い場合には特別な対応が必要になります。それら諸々をお手伝い。
確認申請一式代行
大規模修繕・模様替えの確認申請業務をお請けします。ほか増築、カーポートの確認にも対応します。施工中心のため設計部門が無い、担当者が不慣れで心もとない、というときはご用命を。
設計・工事監理
100㎡超の木造建築における大規模修繕・模様替え工事では建築士による設計・工事監理が必要です。工事監理とは、確認申請通りに施工されているかどうかを確認することで施工管理とは異なります。
News & Information
建築基準法改正で4号特例が廃止(縮小)され、2025年4月以降に着工する木造2階建てや200㎡以上の平屋を大規模にリフォームする際にはこれまで不要だった建築確認申請が必須になります。これからの木造住宅のリフォームでは、どういった工事が確認申請がいるかどうかを事前に見極める必要があります。以下に「国交省からのお知らせ(2024年10月版)」を掲示します。
読み解くための【用語解説】
- 〈特殊建築物〉不特定多数の人が利用したり、周囲に及ぼす公害その他の影響が大きいとされ建築基準法で定められた用途・規模の建築物
- 〈大規模修繕〉建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
- 〈大規模模様替〉建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え
- 〈主要構造部〉壁、柱、最下階を除く床、梁、屋根、階段
- 〈修繕〉同じ位置に、概ね同じ材料・形状・寸法で造り替えること
- 〈模様替〉同じ位置に、異なる材料・異なる形状で造り替えること
- 〈過半の〉=半分を超える部分の。1ヶ所ある階段を架け替える場合は過半となる